有償運送許可

豆知識
有償運送許可

こんにちは。Mechanic Lifeです。

最近、整備業界や運送業界で少し注目されているのが有償運送許可です。
同業者の方であれば気になっておられるかと思います。

今回はこの有償運送許可についてみていきたいと思います。

有償運送許可

事故や故障したとき

公道の道路上で事故や故障をすることがあります。
事故や故障をした際に無償で引き取りに行き搬送するのは問題ないのですが、有償として引取りや搬送するのは国土交通省に営業許可(緑ナンバーを申請することが必要となります。

営業用ナンバーとは下記の画像のようなものをいいます。

営業用ナンバー

ナンバープレートは大きく分けて自家用事業用に分かれます。
有償でと言われたらなんとなくイメージも付くと思うのですが、事業用となります。
営業用ナンバーは、一般自動車は“緑ナンバー”で、軽自動車は”黒色ナンバー”となります。

道路運送法第78条に一部例外的な運用が許可されており、公共の福祉を確保するために一定の条件の下、一般自動車”白いナンバー”軽自動車は”黄色ナンバー”による有償運送が可能となります。
この運送のことを今回の本題の “有償運送許可“となります。

事故車及び故障車等の排除業務が有償運送許可の主旨

事故車及び故障車等の排除業務は公道で事故や故障の排除業務が主な仕事となります。
何故、排除業務を行うかといえば、二次災害を防ぐ及び交通渋滞の回避などできる限り交通の妨げにならないようにする目的があります。

今までは、警察及び道路管理者からの要請を受けた日本自動車連盟(通称: JAF)や同社で指定された工場で使用する車積載車だけが排除業務に携わることができたのですが、平成23年9月1日より、一定の要件に該当する事業者が使用する車積載車も同等の扱いへと変更されました。

有効期限

法改正により許可証を頂いてから3年間ごとに更新となります。

有償運送許可の条件

有償運送許可はどの車でも出来るのではなく、管轄する陸運支局から許可をもらった車だけが有償で陸送は出来ます。許可をもらわずに、公道で事故車両や故障車両を金銭を頂いて運ぶのは道路運送法でも禁止されています。
有償運送許可を受けていいない車では、無償ではできますが有償ではできません。

では、どのようなことが必要なのでしょうか?

有償運送許可を取得するのには以下のような必要になります。

有償運送許可を取得するには以下の4点は必要になります。

  • 研修の受講終了証
  • 任意保険
  • 車積載車に使用する車検証
  • 有償運送許可申請書

研修の受講終了証

国土交通省より任命された研修実施団体による研修の受講終了証が必要です。
お近くの整備振興会やJAFなどで行っていることが多いです。

任意保険

有償運送許可を申請しようとする車に対して任意保険(写し)が必要です。
対人対物無制限が必須です。

車積載車に使用する車検証

有償運送許可を受ける車積載車の車検証(写し)が必要です。

有償運送許可申請書

有償運送許可申請書は陸運支局にあると思いますので窓口でお聞きください。

有償運送許可で出来ないこと

営業用の許可ではないので有償運送許可では行えないことがあります。

引きあげてきた車両をお客様の所へ納車することは許可されていません
A整備工場からB整備工場への輸送なども許可されていません

有償運送許可はあくまでも、公道上の事故者や故障者を排除して最寄りの指定工場や修理工場に運ぶのが目的ですので、それ以外の業務を行うことが出来ません。
それ以外の業務をして優勝にするには、営業用ナンバーを取得する必要があります。
但し、無償で行うことは何の問題もなく運べます。

まとめ

有償運送許可は公道で交通事故や故障で動けなくなったバイクなどの救援が主な仕事となります。
無償であれば国土交通省に許可を取らずに行えますが、仕事として有償で引き取りに行く際は有償運送許可必要となります。
許可を持たずに事故現場や故障現場に行き有償で引き取りをするのは車両運送法で禁じられており、ますので、業者さんもユーザーさんも気を付けないといけません。

有償運送許可を取得するには国土交通省が認可した団体などで研修を受講することが義務付けられています。
必要なものは、受講終了証自動車任意保険(対人対物無制限)車積載車に使用する車検証有償運送許可申請書を提出して問題なければ半月ほどで許可証をもらえます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました