こんにちは。Mechanic Lifeです。
交通事故を起こしてしまい示談金や慰謝料で交渉が難航する事がありますよね!
今回は被害者側に立って考えていきたいと思っております。
弁護士特約ってどうなの?
任意保険に加入されている方であれば一度は聞いた事があると思うのですが、“弁護士特約”と言う特約があるのをご存知でしょうか?
弁護士特約にも自動車のみや日常生活など色々な商品がありますが、自動車保険の弁護士特約であればバイクや車での事故などの時には役に立つ特約かと思います。
弁護士特約をつけていれば、相手が威圧的に出てきたり、保険会社社員などの交渉のプロが出てきた時にでも中立の立場で物事を考えてくれるので被害者にとっては大変助かります。
弁護士さんが動くことで、気になるのが着手金や成功報酬金と言った金銭的なことですよね!
弁護士特約に加入している時点で気になる部分は自分自身が契約をしている保険会社が支払ってくれるので、被害者が支払うことはないと言うものになります。
交通事故後は冷静に物事が考えられないことが多く、相手の保険会社の言う通りに動きがちですが、弁護士特約があるので有れば特約を使いましょう。
弁護士特約がなければどうすれば?
個人でも弁護士さんに相談をして動いてもらうことは可能ですが、弁護士さんもサービス業なので高額な費用がかかる場合があります。
弁護士会が開いている無料相談などを利用してみるのもアリかと思います。
保険会社の方では?
保険会社の電話などで交渉してくる方は、”交渉のプロ“の方が多いです。
よほど保険に関して知識がある方でないと保険会社の思い通りになりがちです。
過失割合に関しても殆どの保険会社の担当者が事故現場や事故車両などを見に来ず決めてしまうことが多いです。
クライアントさんが納得いかないからと言っても殆ど変えたことがないです。
基準って何?
保険会社は少しでも支払いを押さえたいのですが、被害者にはそのようなことを言うと揉めることになりますので一定の基準を設けています。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準というものがあります。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険から損害賠償を受ける損害の算定基準です。
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的負担を補填することにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としてます。
したがって、自賠責基準は、弁護士基準と比較すると、かなり程度が低い基準となります。
自賠責保険には支払い限度額があります。
傷害に関する場合: 120万円
後遺障害に関する場合: 上限4,000万円
志望の場合: 上限3,000万円
任意基準
任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている保険基準となりますので、支払基準は、保険会社によって違います。
自賠責保険は対人に関してのみで限度額があるため、超えた時のことを考えて、多くの任意保険会社の対人・対物賠償の限度額は、無制限しています。
任意保険は、自賠責保険の賠償金を上積みする保険と考えるとわかりやすいです。
支払基準は、各保険会社の基準も、弁護士基準と比較すると低額になります。
保険会社が損害の算定・示談交渉を行うので、簡易•迅速に賠償金の支払いを受けることができる。
被害者に過失がない場合、被害者側の任意保険会社に支払義務がないので、示談交渉を行ってもらえない。
弁護士基準
弁護士基準とは、過去の判決を調査・分析し算出した基準です。
裁判基準とも呼ばれます。
具体的な内容は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」にまとめられている。
裁判官も交通事故に関する事件を扱うときは、参考にする。
一応の目安で実際に判決で認容される慰謝料等の金額とは、内容により、異なります。
まとめ
任意保険に加入する場合は、少し高くなりますが弁護士特約は加入しておくことをお勧めします。
相手方とのやりとりをする際に弁護士さんを入れることにより、法令を基準にすすめてくれるので妥協することなく納得のいったことになると思います。
過失割合の時も弁護士さんが入ることにより判例をもとに提示してくれたりするので被害者さんも安心出来ると思います。
示談金や慰謝料といった保証の金額や増額が望めるのとが多いです。
保険会社同士でも良いかもしれないですが、担当者の成績にかかわることになるので、納得のいくような形にならないことが多いです。
弁護士特約に加入していない方は、これを機に入っておくと良いと思います。
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